大飯原発3・4号機運転差止仮処分裁判 不当判決に対する声明
本日、国内で唯一稼働している関西電力大飯原発3・4号機の運転差止を求めた仮処分申請で、大阪地裁は関西一円の原告住民からの申し立てを却下しました。
大飯原発付近の3つの活断層が連動する地震が起きた際に制御棒の挿入が間に合わないことが裁判でも明らかにされてきたにもかかわらず、関電の苦し紛れの言い分だけを根拠として、「安全基準を満たしている」と裁判所はごまかしの判断を下しました。新たな「活断層」についても、まだ調査中であるのにかかわらず、「地滑りの可能性が高い」などと、ことごとく関電の言い分を採用したのです。
福島原発事故で崩れ去ったはずの『安全神話』から抜け出していない不当判決に対して、同じく玄海原発の稼働を裁判で闘っている市民として、私達は強い怒りを表明いたします。
そもそも、福島事故を踏まえた新しい安全基準が決定されていない下で原発を稼働することが大きな間違いです。大飯はもとより、玄海や全国すべての原発の再稼働はありえません。
判決後、「おおい原発止めよう裁判の会」に結集する原告団のみなさんは、大阪高裁に即時抗告することを力強く表明されました。
玄海原発裁判においても九州電力を相手に具体的危険性を徹底して追及する上で力をお借りしている「おおい裁判」の弁護団のみなさん、原告団のみなさんの怒りとともに、私達も「大飯原発3・4号機を止める。玄海も止める。そして、すべての原発を止める!」ために断固として闘っていくことをここにあらためて表明いたします。
2013年4月16日
玄海原発プルサーマル裁判の会