九州電力を被告とし、
今回の請求の趣旨は「
大阪の弁護団の先生方には、
一人ひとりにお声かけする中で、
原告に加わったみなさん、
以下、本日出したプレスリリースです。
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玄海原発全基運転差止裁判 追加提訴について
2015年10月30日
玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会
本日、「九州電力玄海原子力発電所運転差止請求事件」について、
【1】提訴の経緯
私達は現在4つの裁判を係争中です。
本裁判は九州電力を被告とし、
※平成23年(ワ)第812号・平成24年(ワ)第23号 九州電力玄海原子力発電所運転差止請求事件
現在、訴訟の審理が行われている最中ですが、訴訟のうち「
本裁判は1~4号機の原子炉ごとに提訴を行いました。
「1号機」原告となっていた方は、今回の取り下げにより、
あわせて、2013年11月13日に行政訴訟を提訴した後、
本日提訴の請求の趣旨は「
すべての原発を止めるまで、私達は法廷内外で声をあげ続けます。
【2】原告数
●追加提訴原告数 226名 (1号機からの移行 33名+ 新規193名)
※佐賀、福岡をはじめ、鹿児島や福島など全国から
●全基差止裁判の原告数 349名 (既原告123名+追加226名)
※「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」
合計 919名(全基349名、MOX控訴98名、
【3】訴えの概要
●請求の趣旨
被告は玄海原子力発電所3号機の運転をしてはならない。
●ポイント3点
基準地震動が過小評価になっており、
経年劣化による配管損傷とそれに関する不完全な管理と検査体制の
核燃料サイクルの破たんと、使用済核廃棄物の処理の不能
●結論
安全性が確認されない原発の運転は許されない。
本件玄海3号機において詳細に検討したように、
以上