【速報】玄海プルサーマル控訴審、不当判決!
本日6月27日13時10分、福岡高等裁判所にて玄海原発3号機MOX燃料使用差止控訴審の判決が言い渡されました。
結果は--
不当判決。
プルサーマルを生かして、国を滅ぼすのか!
3.11の犠牲や熊本地震の警告を無視した司法の責任放棄を絶対に許すことはできません。
今を生きる大人の責任として、原発のない安全な社会を実現するために、私たちは行動をさらに強めていきます。
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<原告団声明>
本日6月27日、福岡高等裁判所の大工強裁判長、小田幸生裁判官、府内覚裁判官は「玄海原発3号機MOX燃料使用差止請求控訴事件」において、控訴人の訴えを棄却する判決を下した。
原発が他の発電方法とは比べようのない危険性をもつことは、福島第1原発事故によって如実に示された。ウラン燃料を使用する目的だけで造られたその原発で、核特性の異なるMOX燃料を用いることは設計違反であり、より危険な行為である。実際、燃料棒の内圧は、ウラン燃料ではかろうじて限度内に納まるものの、MOX燃料では限度を超えてギャップ再開を引き起こすことを私たちは具体的に示してきた。しかしこのような主張が全く無視されたことは到底納得できず、この不当判決を断じて許すことはできない。
原発の安全性についての主張立証責任はあらゆるデータを握っている被控訴人にあることは、過去の判例が示す通り明らかである。故に、被控訴人が根拠や資料などを明らかにすべきであって、その主張及び証明が尽くされない場合は、九州電力の判断に不合理な点があると事実上推認される。ところが高裁は政府の許可が出ていることをもって、被告の立証責任を免除するという原判決の判断を踏襲した。また、福島第1原発事故を踏まえ、本件3号機の設計や運転のための規制が具体的にどう強化されてきたか、九州電力がこの要請にどう応えたかについても主張及び証明を尽くすべきであった。
高裁は、裁判資料のデータが“黒塗り”で隠されていたことに対して、商業機密という隠れ蓑を取り除き、裁判の中で開示させる責任があった。しかし、この点を明らかにさせないまま原判決を容認したことに対し、私たちは不信感を持たざるを得ない。
使用済MOX燃料については、超長期にわたるサイト内保管の国内外のトラブルや諸問題を重要視せず、その保管場所及び処分方法を明確にすべきこと、法規を順守する姿勢を司法が疎かにしたことが信じがたい。
去る4月14日および16日、熊本・九州を震度7の大地震が連続して襲った。短期間に何度も余震が起きるなど、これまでの「想定」を超える動き方をしている。人間には限界があり、私たちの経験をはるかに超える予測不能の災害は起こりうるのであり、もっと謙虚になるべきである。
福島原発事故は放射能をまきちらし、すべての命を傷つけ、ふるさとを奪った。5年経った今なお10万人もの人々がふるさとに帰れず、否応なしの苦しみを押し付けられている。玄海3号機プルサーマルで重大事故を起こせば、その被害は甚大なものとなり、佐賀、福岡、長崎のみならず日本中に及び、国をも滅ぼしかねない。その重大な責任はこの3人の裁判官にもあるということになる。
一回も循環することもなく、プルトニウムを僅かに減らすだけのために、玄海の地を再びプルサーマル実験場にさせてはならない。私たちは不当判決に怯むことなく、「根拠無きプルサーマルの安全性」を暴き、引き続き裁判闘争に全力を尽くし、核燃サイクルの歪められた事実を市民の力で明らかにしていく。
今を生きる大人の責任として、子どもたちに夢を持てるような社会と、安心して暮らせる地球を渡さねばならない。どんなに長い時間が掛かろうとも決して諦めず、「原発のない安全な社会」を実現するために闘い抜いていく決意である。
※写真2=報告集会後。みんなで、明日に向かって!
3=記者会見にて決意表明する石丸初美原告団長
4=「こんな悪い判決は初めてだ」と語る冠木克彦弁護団長
5=報告集会の最後、野中宏樹牧師と荒川謙一副団長のギター伴奏で「百年後の子どもたちに」「原発はもういらない」を合唱!
♪百年後の子どもたちに 僕らは胸を張れるだろうか。
百年後の子どもたちに どんな世界を手渡せるだろうか。
百年後の子どもたちを 僕は心から愛したい。
百年後の子どもたちを 愛するために今立ち上がろう♪
■判決本文、判決要旨、判決骨子
◆仲間からのメッセージ
判決直後、宮崎県の仲間、松原学さんが元気の出るメッセージを寄せてくれたので、紹介します。
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MOX裁判判決の日に
2016.06.27 松原 学
永い時が流れ、今日、福岡高裁での判決が出ました。
皆さんと共に、裁判所に行けずに申し訳ありません。
今、この裁判を起こす時の事のことを思い出しています。
その時、この裁判は永く続くだろうと直感しました。しかし、
福岡市の天神にある九州電力の本社の建物を「反原発」
あの時に、
そして、5年前の3月11日、その日は、
3.
私は、愕然としました。この国はいったい、
私たち市民は、今こそ、一人一人が歴史認識をきちんと持ち、
明治の代から足尾鉱毒事件、50年前からの熊本の水俣病、
国は市民を守るのではなく、国は企業の利益を守るのです。
私たちは、そんな理不尽な国に生きているのです。
そんな状況でも、ここに集う原告団、弁護団、支える会、
国や企業は、
しかし、私たちには「希望」があります。
「がんばらない、げど、あきらめない」
笑いあい、泣きあい、手を取り合って、
未来を生きる子供たちのためにも。
■報道
◆サガテレビ
【MOX燃料控訴審判決 訴え棄却】(2016/06/27 18:42)
https://youtu.be/SiKXwQUEGOU
九州電力玄海原発3号機で使われているMOX燃料の使用差し止めを市民団体が求めていた裁判の控訴審で、福岡高等裁判所は27日訴えを退ける判決を言い渡しました。この裁判は脱原発を掲げる市民団体が、玄海原発3号機で使われているMOX燃料は、放射性物質が外部に漏れる危険性があるなどとして、九州電力を相手取り使用の差し止めを求めていたものです。一審の佐賀地裁が今年3月に訴えを棄却したため、原告が控訴していました。
判決で福岡高裁は「MOX燃料や使用済み燃料の設計の安全性には欠ける点がなく、健康・環境被害の危険性も認めることはできない」などとして原告の訴えを全面的に退けました。判決を受け原告側は「一審をそのまま踏襲した非常に悪い判決」として上告するか検討する方針です。一方、九電側は「これまでの主張が認められた妥当な判決」とコメントしています。MOX燃料の使用の是非に関する高裁の判断は、全国で初めてです。
◆NHK
【MOX燃料裁判2審も認めず】(HPからすでに削除)
使用済み核燃料から取り出したプルトニウムとウランを混ぜた「
MOX燃料は、
玄海原発3号機は今は運転を停止していますが、
27日の2審の判決で、福岡高等裁判所の大工強裁判長は「
重大な事故を招く危険性は認められない」
MOX燃料を原発で使う「プルサーマル」は、
判決を受けて原告団は福岡市で記者会見を開き、
また、弁護団長を務める冠木克彦弁護士は、「
判決について九州電力は、「
◆佐賀新聞
【玄海MOX訴訟、二審も棄却「安全性欠く点ない」福岡高裁】(2016年06月28日 09時02分)
http://www.saga-s.co.jp/news/
玄海原発3号機(東松浦郡玄海町)
大工強裁判長は判決理由で、原発の安全性について「
市民側の「
市民側は上告を検討する。訴訟の石丸初美原告団長は「
プルサーマルを巡っては今年、再稼働した高浜原発3、4号機(
◆西日本新聞
【二審もMOX差し止め認めず 玄海原発訴訟、福岡高裁】
◆毎日新聞
【玄海原発 MOX燃料使用差し止め 福岡高裁も認めず
九州6県の市民団体メンバーら98人の控訴棄却】(
http://mainichi.jp/articles/
◆朝日新聞
【玄海原発MOX燃料、使用差し止め控訴棄却 福岡高裁】(2016年6月27日20時55分)
http://www.asahi.com/articles/
◆読売新聞
【プルサーマル差し止め訴訟、原告側の控訴棄却】(2016年06月27日 20時32分)
http://www.yomiuri.co.jp/
◆日本経済新聞
【玄海原発MOX訴訟 使用差し止め、二審も認めず】(2016/6/28付日本経済新聞 朝刊)
http://www.nikkei.com/article/