1月16日、佐賀地裁にて玄海原発3・
この日はまず、13時半から佐賀県庁前通りで、「
のぼりを掲げたまま14時過ぎに佐賀地裁へ移動し、青空の下、
非公開の審尋はこれまでラウンドテーブルの協議室で行われ、
原告弁護団は基準地震動問題と配管損傷問題について補強的主張を
今回提出した主張書面(16)
最後に、立川毅裁判長は「審理は以上といたします。
記者会見では、地震動や配管問題について、
弁護団と小山さんには、
全体の会見終了後も、
記者一人ひとりに、
会見後の報告集会では、
1月18日、原子力規制委員会は再稼働「審査書」
仮処分が決定されれば、ただちに効力が発生します。
裁判官に「良心」があるならば、
私たちは、
「決定日」が分かりましたら、すぐにお知らせしますので、
■裁判書面
■報道
◆佐賀新聞
【玄海原発再稼働差し止め 仮処分申請の審理終結】(2017年01月17日 10時45分)
http://www.saga-s.co.jp/news/
◆朝日新聞
◆NHK
【玄海3・4号機再稼働差止仮処分の審尋終結(2017/01/16 19:20)
https://youtu.be/tmyEF_15zvI
市民団体が玄海原発3・4号機の再稼働差し止めを求めていた仮処分の審尋が16日佐賀地方裁判所で終結しました。決定は今年度中に出される見通しです。玄海原発3号機をめぐっては市民団体「玄海原発裁判の会」が2011年、再稼働差し止めを求める仮処分を佐賀地裁に申し立てていました。また、4号機についても去年10月に同様の申し立てがあり、裁判所は合わせて審理していました。原告側は「最大の地震の揺れを予想する際、九州電力は外国での地震のデータに基づく計算式を使っていて、国内の地震の実情を反映していない」など玄海原発の安全性は確保できないとして再稼働しないよう主張してきました。一方、九電側は「詳細な調査や観測記録から得られる地域的な特性を基に安全性を配慮している」と主張したということです。審理は16日ですべて終わりましたが、18日の国の原子力規制委員会の会合で安全審査が正式に合格となれば、それを示す証拠を裁判所に提出するよう九電側に求めたということです。原告の弁護団によると、仮処分の決定は今年度内に出される見通しです。