【玄海3・4号機再稼働差止仮処分審理終了。3月までに「決定」が出されます!】

1月16日、佐賀地裁にて玄海原発3・4号機再稼働差止仮処分裁判の第24回審尋が行われ、審理は終結し、3月までに「決定」が出される見通しとなりました。

この日はまず、13時半から佐賀県庁前通りで、「生命財産をどう守る 司法は最後の砦」などと書いたのぼり旗と横断幕を掲げ、通行人へのアピールを行いました。
のぼりを掲げたまま14時過ぎに佐賀地裁へ移動し、青空の下、門前集会を行い、15時前に入廷しました。
非公開の審尋はこれまでラウンドテーブルの協議室で行われ、当事者にもかかわらず10名までしか入室できませんでしたが、今回は債権者(原告)が多数集まるということで、大きな部屋を裁判所に要望していたところ、口頭弁論で使う第一法廷を使えることになりました。

 

原告弁護団は基準地震動問題と配管損傷問題について補強的主張を行い、「玄海原発3・4号機が耐震安全基準を満たしていないことは致命的欠陥。また、最重要のクラス1配管の安全性について債務者九電からは相当の根拠を示した立証(疎明)がないため、具体的危険性があることが事実上推認される。こうしたことから、重大な事故が発生する蓋然性が高い。ひとたび重大事故が起これば、九州を中心として大きな被害をもたらすことは必定であり、再稼働を差し止める必要がある」と訴えました。
今回提出した主張書面(16)は配管問題のポイントがよくわかる内容です。また、裁判補佐人の小山さんによる陳述書「地震動の評価について」は、二重の過小評価になっている基準地震動問題について実際に起きた福井地震を例にとって説明を展開しています。ぜひお読みください。

最後に、立川毅裁判長は「審理は以上といたします。決定の2週間前に双方に告知します」と述べ、5年半にわたる審理は終了しました。

 

記者会見では、地震動や配管問題について、記者のみなさんからたくさん質問が出されました。
弁護団と小山さんには、パワポを使って丁寧にポイントを解説をしていただきました。
全体の会見終了後も、記者からはさらに詳細な質問や個別インタビューが続きました。
記者一人ひとりに、この裁判の中身や意義をとことん理解していただくことは、私たちにとっても援軍になると思っています。

会見後の報告集会では、12日に佐賀県知事あてに提出した避難計画に関する要請質問書のポイントをみんなでシェアしつつ、当面の行動を確認し、勝利「決定」へ向けて、結束を図りました。

1月18日、原子力規制委員会は再稼働「審査書」を決定しようとしていますが、フクシマの犠牲を踏みにじる再稼働を絶対に許すわけにはいきません。
仮処分が決定されれば、ただちに効力が発生します。
裁判官に「良心」があるならば、私たちの命の訴えを聞き入れてくれるものと信じています。
私たちは、2011年7月7日に申し立てた3号機差止仮処分に加えて、4号機も昨2016年10月26日に申し立て、236人の債権者(原告)で闘ってきました。原告仲間、そして全国の脱原発を願うすべての人達とともに1つの勝利を勝ち取りたいと思います。

「決定日」が分かりましたら、すぐにお知らせしますので、ご注目とご支援をよろしくお願いいたします。


■裁判書面

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債務者 準備書面15 (12月22日付)57ページ<配管>
20161222玄海仮Y準15.pdf
PDFファイル 6.6 MB
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準備書面16 (12月22日付)25ページ<地震動>
20161222玄海仮Y準16.pdf
PDFファイル 2.9 MB
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陳述書(1月12日付)13ページ<地震動の評価について>
20170112陳述書玄海仮地震動.pdf
PDFファイル 488.7 KB
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債権者 主張書面(15) (1月13日付)11ページ<基準地震動>
20170113債権者主張書面15.pdf
PDFファイル 482.2 KB
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主張書面(16) (1月13日付)12ページ<配管・熊本地震>
20170113債権者主張書面16.pdf
PDFファイル 316.7 KB

■報道

◆佐賀新聞

【玄海原発再稼働差し止め 仮処分申請の審理終結】(2017年01月17日 10時45分)
http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/396058 


◆朝日新聞


◆NHK

【玄海3・4号機再稼働差止仮処分の審尋終結(2017/01/16 19:20)
https://youtu.be/tmyEF_15zvI

市民団体が玄海原発3・4号機の再稼働差し止めを求めていた仮処分の審尋が16日佐賀地方裁判所で終結しました。決定は今年度中に出される見通しです。玄海原発3号機をめぐっては市民団体「玄海原発裁判の会」が2011年、再稼働差し止めを求める仮処分を佐賀地裁に申し立てていました。また、4号機についても去年10月に同様の申し立てがあり、裁判所は合わせて審理していました。原告側は「最大の地震の揺れを予想する際、九州電力は外国での地震のデータに基づく計算式を使っていて、国内の地震の実情を反映していない」など玄海原発の安全性は確保できないとして再稼働しないよう主張してきました。一方、九電側は「詳細な調査や観測記録から得られる地域的な特性を基に安全性を配慮している」と主張したということです。審理は16日ですべて終わりましたが、18日の国の原子力規制委員会の会合で安全審査が正式に合格となれば、それを示す証拠を裁判所に提出するよう九電側に求めたということです。原告の弁護団によると、仮処分の決定は今年度内に出される見通しです。