◆全基差止裁判:被告の「2号機分離提案」は認められず/9月8日予定の証人尋問は延期に
被告九州電力は7月21日付上申書で、玄海全基(2・3・4号)差止裁判から2号機を分離して審理するよう突然求めました。 これに対して私達は8月3日付で「その必要性も理由も存在しないので反対」とする意見書を提出しました。 裁判所はこれらを踏まえ「2号機の分離はしない」という結論を出しました。 「上申書」「意見書」は別紙の通りです。
これに伴い、9月8日に予定されていた証人尋問については実施せず延期となりました。2号機の主張・立証が出そろってから尋問がなされる見通しです。
9月8日は口頭弁論として、今後の進行についての確認が行われることとなります。
◆行政訴訟:「義務付け」から「処分取消」へ「訴えの変更」申立
玄海3・4号機について国を相手とする行政訴訟の請求趣旨は、これから出される処分について重大な損害の恐れがあることから運転停止命令の義務付けを求めるものでしたが、本年1月18日、国・原子力規制委員会は3・4号機について「設置変更許可」処分を出したので、「処分取消を求める」との請求趣旨に変更することを、7月12日に申し立てしました。これは裁判技術的な変更であり、請求の基礎に変更はありません。
請求の原因については、準備書面(11)に明らかにしました。