規約


「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」規約
 
 
1.目的
 
裁判を通じて、原発のないくらしを実現するため活動する。
 
 
2.構成
 
「原告団」と「支える会」で構成する。
 
 
3.組織
 
(1)代表、副代表を置く。代表は、原告団長が兼務する。
(2)「事務局」を置く。正副事務局長、会計監査、その他必要な係を置き、みんな
 
  で協力して訴訟及び支援活動の事務の一切を行う。
 
 
4.活動
 
(1)訴訟活動を推進する。
 
(2)裁判ニュースや、機関紙「そいぎ」を発行し、広める。
 
(3)会員、支援者を拡大する。
 
(4)学習会や集会を開き、広く市民に裁判支援を呼びかける。
 
(5)原発のない世界を目指すすべての人たち及び団体と連帯する。
 
(6)本会に所属する「団員」「会員」は、いつでも誰でも会の運営のために開催される事務局会議に参加すること、意見を述べることができる。
 
 
 
 
 
付則1本規約は2010年2月14日より施行する。
 
    本改正規約は2013年6月8日から施行する。
 
付則2「玄海原発プルサーマル裁判の会」の名称は活動の発展に伴い「玄海原発
 
プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」とし、通称「玄海原発裁判
 
の会」とする。2013年6月8日より改称する。
 
付則3 基本的に本会で活動する「団員」「会員」の労力及び技術力・学術力等は、相互扶助の精神に則り「ボランティア(奉仕)」であるが、過密な労務を強いられる「代表」「事務局長」「副事務局長(広報・渉外担当)」に対しては、その状況を鑑み、専従者として「定額経費」を本会より支払うことができる。<詳細は、事務局(運営)会議によっての決定によるものとする>